第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
(中略)
九 プログラムの著作物
(中略)
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
でもって著作者は、著作物に自分の名前を表示する権利(氏名表示権)や、著作物を自分の意に反して改変されない権利(同一性保持権)を持ってます。
第十九条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
あと、著作物の利用に関してルールを設ける権利も持ってますね。
第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
3 第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。
というわけで、CGIやフリーソフトを配布しているサイトにある「クレジット表示を削除しない」「改造禁止」「再配布禁止」「商用サイト禁止」といった利用規約は、作者のわがままではなく、法律で認められた権利の行使なんですね。
当然、利用規約を守らずに使用すれば、著作権の侵害になり、訴えられてもおかしくないということです。
「ネチケット」とか「マナー」のレベルではなく、法律レベルの問題であることを理解してください。
時々、「公開されてるものなんだからどう使おうが自由。意に反した利用をされたくないのなら公開しなければいい」といった意見を見かけますが、とんでもない。そちらこそ、利用規約に同意できないのなら、使わなければいい話です。役に立てば嬉しいとは思いますが、こちらの善意を踏みにじる相手の役に立ちたいとまでは思いません。少なくとも私は。
どうしても自分の意に添うものがないのなら、お金を出して誰かに作ってもらうか、勉強して自分で作ってくださいね。
……いやもうホント、CGIの利用規約違反って予想外に多いので、ちと苦言を呈したくなりました。
あんまり違反が多いと、フリー配布自体が下火になって、結局困るのは利用する側だと思うんですけどねー。
※引用は「社団法人著作権情報センター >> 著作権データベース >> 国内法令 >> 著作権法」より。太字はブログ筆者によります。